立川市・多摩地区の中小企業のお手伝い致します。
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法改正情報
平成20年4月1日
改正パートタイム労働法が施行されます。
主な改正点は以下のとおりです。
@労働条件の文書交付・明示義務
パートタイム労働者を雇い入れる際には労働条件の明示が必要ですが、
今回の改正により「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」
の明示が
義務化
されます。
A均等のとれた待遇の確保の促進
「正社員と同様の職務等に従事する者(注1)」に対する待遇の差別的
取扱いの禁止
注1:一定の要件がございます。
B通常の労働者への転換の促進
正社員の募集の際に、その募集内容をパート労働者に周知する等の措置が
必要となります。
C苦情処理・紛争解決援助
パートタイム労働者から待遇等に関する苦情の申し出を受けた時は、
事業所内で自主的な解決を図らなければなりません。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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